大阪市で家の解体時に利用できる補助金をご存じですか?|簡単解説

家の解体で補助金を活用することが出来ます
皆さん、こんにちは。
11月に入りいよいよ今年も残りわずかとなりました。
しかしながら、今年は夏日がとても多く11月に入っても各所で最高気温の更新など話題になりましたね。
さて、今回のブログでは家の解体のときに利用することの出来る補助金について簡単に解説していきたいと思います。
実際にこの話をすると「え!家の解体をするときに補助金って使えるんですか?」と驚かれるお客様もいらっしゃいます。
解体時に利用できる補助金は、解体する建物の種類やエリアなどにより金額や条件が変わってきます。
大阪市内でも幾つか利用できる補助金があります。
今回はその種類やどういった条件があるかを簡単にですが、ご説明いたします。
大阪市で受けることが出来る解体に関する3つの補助金制度
まず、大阪市では以下3つの補助金制度が2023年11月現在利用できます。
建替建設費補助制度
狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度
防災空地活用型除却費補助制度
それぞれ補助金対象となる条件や補助内容について解説していきます。
建替建設費補助制度
この制度は、古いアパートや長屋を新たに集合住宅へと建て替える場合に利用できます。
設計費や解体費、共同施設整備費などの一部を補助することが可能です。
対象となるエリアは大阪市内で重点対策地区と指定されたエリアとなっています。
また、建替え前の建築物は集合住宅への建替えと戸建住宅への建替えで以下のように定められています。
・集合住宅への建替え
【建替え前の建築物】
昭和56年5月31日以前に建てられた住宅
建築年は固定資産(家屋)評価証明書で確認が必要です。
・戸建住宅への建替え
【対象となる敷地】
平成30年4月1日以降、売買により隣接する土地を取得したもの
隣接する土地を取得後の敷地面積が、80平方メートル以上150平方メートル未満であること
【建替え前の建築物】
昭和56年5月31日以前に建てられた建築物
いずれかの土地が空地でもかまいません。
建築物の用途は問いません。
建築年は固定資産(家屋)評価証明書で確認します。証明書の発行時に、建築年の記載を依頼してください。
また、建替え後の要件も幾つか決まりがあり、遵守する必要があります。
集合住宅への建替え後の要件
①敷地面積
100平方メートル以上
②階数
3階建て以上
(単独建替で100平方メートル以上200平方メートル未満の場合は問わない)
③住戸規模
35平方メートル以上120平方メートル以下(小規模住宅は18平方メートル以上35平方メートル以下)
④空地・緑地の整備:接道部の周辺に敷地面積の5%以上の空地(緑地含む)を設置
戸建住宅への建替え後の要件
①戸建住宅(耐火建築物、準耐火建築物など)
②住宅部分の面積:50平方メートル以上
③壁面や塀等を道路境界線から0.5m以上後退または接道部周辺に敷地面積の5%以上の空地を確保
補助対象項目と補助率
【集合住宅への建替え】
設計費… 補助率2/3以内
解体費等… 補助率2/3以内
共同施設整備費… 補助率2/3以内
【戸建住宅への建替え】
対策地区の場合:設計、解体等に要する費用の1/2以内
重点対策地区の場合:設計、解体等に要する費用の2/3以内
※補助対象項目ごとに限度額があります。
【参考|大阪市HP/建替建設費補助制度(集合住宅への建替え及び、戸建住宅への建替え)】より
狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度
老朽建築物の土地・建物所有者等の高齢化に伴い、高齢の所有者等に代わりその親族(配偶者や子)が補助事業を実施することができるよう補助事業者の範囲の見直しを行った大阪市の制度です。対象となるエリアは大阪市内で対策地区もしくは重点対策地区と指定されたエリアとなり、対象となる建替え前の建築物は以下の通り定められています。
対策地区
幅員が4m未満の道路に面する敷地等(注1)に昭和25年以前に建てられた木造住宅
(注1)次のいずれかに該当する敷地
①建築基準法第42条第2項および附則第5項に基づく道路で、幅員が4m未満の道路(狭あい道路)に面するもの
②建築基準法第42条に基づく道路に2m以上接していないもの
重点対策地区
幅員が6m未満の道路に面する敷地等に昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅
①それぞれ決められた建築年次以前に建てられた部分のみが補助対象。建築年次は固定資産(家屋)評価証明書で確認要。
②店舗や事務所等との併用住宅の場合は、床面積合計の1/2以上が住宅の用に供されている必要があります。
③複数の道路に面する敷地の場合、狭い方の道路が要件を満たしていれば補助対象となります。
④賃貸住宅の場合、入居者の同意が得られたものに限ります。
補助率と補助限度額も、対象地区と重点対策地区としてそれぞれ細かく設定されています。
補助率
①対象地区の場合
「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額※」の低い方の1/2以内
②重点対策地区の場合
「解体および整地に要する費用(契約金額)」と「大阪市が定める額※」の低い方の2/3以内
補助限度額
①対象地区の場合
戸建て住宅の場合… 75万円/棟
集合住宅の場合… 150万円/棟
※長屋等の一部解体における限度額は75万円/棟になります。
※補助金額については、予算の範囲内の額になります。
②重点対策地区の場合
戸建て住宅の場合… 100万円/棟
集合住宅の場合… 200万円/棟
※長屋等の一部解体における限度額は100万円/棟になります。
※補助金額については、予算の範囲内の額になります。
【参考|大阪市HP/狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度】より
防災空地活用型除却費補助制度
狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度と同じく、老朽建築物の土地・建物所有者等の高齢化に伴い、高齢の所有者等に代わりその親族(配偶者や子)が補助事業を実施することができるよう補助事業者の範囲の見直しを行った制度です。対象となるエリアは大阪市内で重点対策地区と指定されたエリアとなり、対象となる補助条件は以下の通り定められています。
補助条件
・幅員6m未満の道路に面する敷地に存する昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を解体
・避難に有効な大規模空地や幹線道路に隣接していない敷地
・面積が50㎡以上で、地域の防災性の向上に有効な形状である敷地
・土地所有者等が5年以上の土地の無償使用貸借契約を市と締結
・土地所有者等、地域住民等、市の三者で防災空地の管理等に関する協定を締結
補助内容
①木造住宅の解体費用の一部補助
【補助率】2/3
【補助限度額】戸建住宅:100万円、集合住宅:200万円(長屋等の一部解体は100万円)
②空地の整備費用の一部補助
【整備項目】舗装、植栽、防災倉庫の設置、かまどベンチ 等
【補助率】2/3
【補助限度額】120万円
【参考|大阪市HP/防災空地活用型除却費補助制度】より
上記に記載した3つの補助金制度を利用することで、解体費用の負担を減らすことが可能となります。
詳しい条件や応募要項については、自治体HPより詳細をご確認ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、大阪市で利用できる解体に伴う補助金制度について簡単にですが記載いたしました。
ご紹介しているのは大阪市の補助金制度となるため、自治体によっては全く別の補助金制度がある可能性もあります。
条件はしっかりと揃っているのに補助金のことを知らなかった…てことにならないよう、是非解体を実施される前にご確認されることを推奨いたします。
山吹建装株式会社は大阪の解体工事業者です。
関西エリアを中心に、アパート解体工事や内装解体、スケルトン解体、残置物撤去も行っているプロフェッショナルです。
今回のような補助金制度についても熟知しており、お客様に合ったご提案も得意としております。
ご相談やお見積りは無料で対応しております。
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