大阪市での解体に使える補助金申請手順について簡単解説!

お家の解体に使える補助金申し込みは意外と簡単?
皆さん、こんにちは。
寒さが身にしみて感じる12月がやってきました。
今年も早いもので残すところ1カ月足らずとなりましたが、皆様方はなにかやり残したことはありますでしょうか。
今回のブログでは、11月に紹介した家の解体のときに利用できる補助金申請の流れについて簡単にですが解説していきます。
補助金制度と聞くと手続きが非常に手間で面倒くさい印象を持たれがちですが
流れだけを見てみるとご想像されているよりもシンプルかもしれません。
大阪市が公表している情報をまとめましたので、今回は申請時の流れや注意事項をご覧ください。
申請手順のご説明
11月に弊社ブログにて紹介した下記3つの補助金制度についての申請の流れを
本項にてご説明いたします。
・狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度
・建替建設費補助制度
・防災空地活用型除却費補助制度
狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度
手続きの流れ
役所への事前相談(所有者)
↓
費用のお見積り(工事業者)
↓
交付申請(所有者→役所)
【交付申請後、補助金交付決定まで40日程度掛かります】
↓
事前検査
↓
交付審査結果の通知(役所→所有者)
↓
解体工事の契約・着手(所有者→工事業者)
↓
工事完了(工事業者)
↓
施工完了報告(所有者→役所)
↓
完了検査
↓
補助金額確定(役所→所有者)
↓
補助金の請求(所有者→役所)
↓
補助金のお振込み (役所→所有者)
【請求後振込まで1か月程度掛かります申請時期によって遅延する可能性があるため申請時に確認要】
交付申請に必要となる主な書類
①公的証明書等
建物の状況や申請時期などに応じて必要になるものが異なりますので、事前相談時にご確認ください。
【納税証明書】(市民税、固定資産税及び都市計画税)
【固定資産(家屋)評価証明書】(建築年・共有者氏名・棟明細の記載があるもの)
【登記事項証明書・登記簿謄本(建物)】
②見積書
③補助金交付申請書
④補助事業者一覧(補助事業者が複数の場合)※提出の際は、委任状も必要。
⑤除却建物一覧
⑥承諾書(補助事業者以外に建物所有者がいる場合)※印鑑登録証明書が必要
⑦位置図
⑧除却建物の外観写真
⑨誓約書
⑩交付申請額内訳書
⑪収支予算書
その他、申請の内容に応じて必要となる書類があります
注意事項
①交付決定前に解体工事の契約または工事着手した場合は、補助金を受けることが出来ませんのでご注意ください。
②2023年12月28日までに交付申請手続きを行い、2024年2月29日までに工事を完了してください。
③公的証明書・契約書・領収書などで、複写したものを申請書類とする場合は、原則、原本確認が必要となります。
④事前相談には、建物の固定資産(家屋)評価証明書(建築年・共有者氏名・棟明細の記載があるもの)、建物写真などを持参してください。
⑤屋内動産(家具・電化製品等)の処分費、屋外工作物(門・塀等)の撤去費、壁面補修費および消費税等は補助の対象外となります。
⑥補助金額については、年度予算の範囲内の額となります。
⑦この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額に算入しなくてもよい場合があります。詳しくは、税務署へお問い合わせください。
⑧解体に伴い、固定資産税・都市計画税の額が変わる場合があります。詳しくは、土地・家屋のある区を担当する市税事務所の固定資産税担当までお問い合わせください。
参考:【令和5年度版】狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度リーフレット/大阪市HP
建替建設費補助制度
手続きの流れ
事前協議(事業者↔大阪市)
↓
承認申請・交付申請(事業者→大阪市)
↓
承認・交付決定(大阪市→事業者)
【申請後30日以内に交付可否決定となります】
↓
設計契約
【承認後同年度内に契約要】
↓
着手届(事業者→大阪市)
↓
従前建物解体
↓
確認済証(建築確認)
↓
実績報告(事業者→大阪市)
↓
補助金の額の確定
↓
補助金請求
【交付決定後次年度の4月末までに請求要。請求後30日以内にお振込みされます】
↓
全体設計承認申請・交付申請(事業者→大阪市)
【補助事業にかかる建設工事の事業期間が複数年度にわたる場合
全体設計承認を行うとともに、毎年4月1日に当該年度分の交付申請を行う必要があります】
↓
全体設計承認・交付決定(大阪市→事業者)
↓
工事・管理契約
【承認後翌年度内に契約要】
↓
着手届け(事業者→大阪市)
↓
従前建物解体・建築物の建設・検査済証(建築確認)
↓
建替完了報告(事業者→大阪市)
【交付決定後同年度の3月15日までに報告要】
↓
完成検査
↓
補助金の額の確定
↓
補助金請求
【交付決定後次年度の4月末までに請求要。請求後30日以内にお振込みされます】
交付申請に必要となる主な書類
①公的証明書等
建物の状況や申請時期などに応じて必要になるものが異なりますので、事前相談時にご確認ください。
登記事項証明書・登記簿謄本(土地)、固定資産(家屋)、評価証明書(建築年・共有者氏名・棟明細の記載があるもの)
②除却建物の外観写真
その他書類については、自治体への確認となります。
注意事項
①補助金の交付決定前に建替えや解体の工事契約または
工事着手をした場合は、補助金を受けることが出来ません。
(工事契約または工事着手後の申請は出来ません。)
②補助対象項目ごとに限度額があります
③事前相談には、登記事項証明書・登記簿謄本(土地)、固定資産(家屋)
評価証明書(建築年・共有者氏名・棟明細の記載があるもの)
建物写真などを持参してください。
④ この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額に算入
しなくてもよい場合があります。詳しくは税務署へお問い合わせください。
⑤ 建替えや解体に伴い、固定資産税・都市計画税額が変わる場合があります。
詳しくは土地・家屋のある区を担当する市税事務所へお問い合わせください。
参考:【令和5年度版】大阪市民間老朽住宅建替支援事業建替建設費補助制度リーフレット/大阪市HP
防災空地活用型除却費補助制度
手続きの流れ
事前計画承認申請書の提出(申込者→大阪市)
↓
土地所有者、 地域住民等、 市の三者で協定を締結
↓
土地所有者が市と土地の無償使用貸借
契約を締結
↓
木造住宅の解体 ・ 空地の整備
(補助金申請)
↓
非課税適用の申告
(市税事務所へ提出)
↓
防災空地の維持管理
(年一回の報告)
交付申請に必要となる主な書類
事業計画承認申請書 など
※三者のかかわる協定となるため、申請書以外の必要書類については大阪市からの指示に従いご準備ください。
注意事項
①空地の整備のみに対する補助は行っていません。
②補助金の交付決定前に契約または工事着手をした場合は、補助金を受けることができません。補助金は工事金額の支払いを確認した後の振込となります。
③補助金額については、予算の範囲内の額となります。
④掲載している補助金は所得税法上、確定申告により総収入金額に算入しなくてもよい場合があります。詳しくは税務署へお問い合わせください。
参考:【令和5年度版】防災空地活用型除却費補助制度/大阪市HP
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、大阪市で利用できる解体に伴う補助金制度の申請手順について記載いたしました。
ご紹介したのは大阪市の補助金制度となるため、自治体によっては異なる手順になる可能性があります。
申請手順や必要書類の確認は先ず自治体にご相談頂く事が確実だと思いますので
本記事については参考程度に見て頂ければ幸いです。
山吹建装株式会社は大阪の解体工事業者です。
関西エリアを中心に、アパート解体工事や内装解体、スケルトン解体、残置物撤去も行っているプロフェッショナルです。
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