段階を踏んで行われるアスベスト法改正、分かりやすく簡潔にご説明!
皆さんこんにちわ!
今回のブログでは、建築や解体工事では切り離しても切り離せない問題、アスベスト法改正について書いていきたいと考えています。
主にアスベスト法改正についてお伝えするためには、そもそも「アスベストとは何か。」からご説明しなければなりません。
そのうえで、アスベスト法改正に伴う解体費用や工事内容、義務内容や注意点についてご説明します。
アスベストと言う名前を聞いた方は多くいらっしゃると思いますが、
それがどのようなものかと言う点については不明点だらけだと思います。
この記事一本で可能な限り、簡単に簡潔にご説明させていただきます。
是非最後までお付き合いください!
■アスベストについて
まずアスベストについてご説明します。
「アスベスト」とは石綿(いしわた・せきめん)と呼ばれている天然鉱石を指します。
防音性や耐熱性という特徴を持ち、安価で加工もしやすい素材です。
そのため火災防止の目的などを主として、およそ1995年から2006年までの間に、
建物のロックウール吸音天井板や、耐火被覆材やアスベスト含有熱材として使用をされてきました。
しかしながら、数十年後に肺がん等の健康被害の原因となるリスクが判明したため、以後使用が禁止されます。
2006年9月には0.1重量%を超えるアスベスト含有製品の製造や使用自体が禁止となりました。
つまり逆に言うと、現在の建材では使用されていることは無いですが、
2006年以前の建造物には、アスベストを含んだ建材で建造されている可能性があると言うことです。
アスベスト法改正について
では、アスベストについて簡単にご説明したうえで、ここからはその法改正について書いていきますね。
2006年に使用が禁止されたアスベスト、しかしその年までは使用されていたため、
それをどのように対処するかが大事な点となっている法案となります。
アスベストの危険性を考慮し、2020年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律(改正大気汚染防止法)」が定められています。
この法律は、2021年4月から順次施行されています。
ここから、法改正に対して解体工事の現場での変更点なども説明をさせていただきます。
本記事で記載しているのは一部の主要な変更箇所となります。
そのため、詳細については条例や工事規模によって異なる点があります。
本記事で概要をご確認いただき、詳細については各自治体のホームページ等を必ずご確認ください。
■アスベスト除去や解体、事前調査等様々な法改正(2021年4月~)
規制対象の拡大
このタイミングで規制対象が従来の条件から拡大されました。
レベル1~レベル3までが対象範囲となり、全ての石綿含有建材が対象となりました。
また、レベル毎の作業基準についても更新、新設されました。
不適切な作業の防止
元請業者は、石綿含有建材が使用されている建築物等の除去等が完了したことの確認を適切に行うために、
必要な知識を有する者による目視での確認が義務となりました。
加えて、作業結果を発注者に書面で報告し、工事現場に掲示する義務が課されました。
さらに、作業を行うために作成した書類の保管を作業完了日から3年間行うことが義務化されています。
事前調査の信頼性の確保
工事を行うための事前調査方法についても変更されました。
「図面又は目視」から「図面及び目視」へと変更され、義務化されています。
リフォームや解体工事を行う業者は、工事の着工前に「目視」で建材が設計図と同じであることをチェックする必要があります。
目視での調査で判明がされない場合は、サンプリングと成分分析が必要となっています。
実際の作業では、図面や目視だけでは判断が難しいことが多く、分析結果の証拠の確保を出来ないため、
サンプリングと成分分析が必須に近いかたちになっている現状です。
直接罰の創設
事前調査の結果を報告しなかったり、隔離を行わず除去作業を行った場合などに対する直接罰の規定が新設されました。
また、元請業者のみに課せられていた作業基準の遵守義務が、作業基準遵守の徹底に伴い、下請業者にも課せらるようになりました。
■事前調査の変更等(2022年4月~)
事前調査結果の報告
一定規模以上の工事を行う場合には、石綿含有建材の有無にかかわらず、
事前調査結果の報告(電子システム「Gビズ」より申請)が義務化されています。
この報告義務が発生する工事は以下のとおりです。
・解体部分の 延べ床面積が80㎡以上の建築物 の解体工事
・請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事
・請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事
・総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事(※令和4年1月13日厚生労働省令第3号により追加)
環境大臣が定める工作物の解体・改造等工事が対象となります。
詳細などは厚生労働省のHPや自治体への確認を実施願います。
■建築物の事前調査を行う者の資格要件の新設(2023年10月~)
事前調査結果の報告ですが、この記事を書いている2022年12月現在では、
調査や届出については誰が行っても問題がありません。
しかしながら、2023年10月からは資格を有する者だけとなるため、調査者資格の取得が必要となります。
自社にアスベスト調査資格者が在籍していない業者は、別途業者へ調査依頼を行う必要です。
アスベスト工事を自社ですべて行うためには、調査者と作業主任者の資格が必要となるのです。
まとめ
いかがだったでしょうか。アスベスト含有建材をめぐる法改正は実は皆さんの思っている以上に今現在(2022年)のお話なんです。
実際に扱いが始まった1995年から考えるととても長い期間の話となります。
山吹建装株式会社は大阪の解体工事業者です。
関西エリアを中心に、解体工事や原状回復、内装解体からスケルトン解体、残置物撤去を行っています。
また、今回の記事になったアスベスト調査除去工事もしっかりと実施しております。
アスベスト法改正の新設や変更に伴い、弊社では先駆けて準備を行っております。
アスベスト調査の必要資格なども保有し、弊社一社で作業が完結できるため、費用など最小限での対応が可能です。
ご相談やお見積りは無料で対応しております。
まずはお気軽にお問い合わせください。


